吹田市卓球連盟規約
第 1 章 名 称 及 び 事 務 局
第1条 本連盟は吹田市卓球連盟と称する。
第2条 本連盟の事務局は理事長宅に置く。
第 2 章 目 的 及 び 事 業
第3条 本連盟は吹田市に在住、在勤、在学の卓球愛好家及び団体の、総合団体として相互の連絡協調を図り、技術の向上と健全な精神を養い市民の体育振興と指導育成を目的とする。
第4条 本連盟は目的達成のために次の事業を行う。
(1) 各種卓球大会の開催
(2) 市民卓球教室の開催
(3) 各種大会へ代表選手の派遣
(4) その他必要と認める事業
第 3 章 組 織
第5条 本連盟に加盟 (参加) した団体及び個人を以って組織する。
第6条 本連盟の加盟 (参加) 資格は次の者とする。
(1) 吹田市に在住、在勤、在学の者。
(2) 連盟が認めた者 (連盟役員、指導員、及び各体育館教室の受講生)。
第 4 章 役 員
第7条 第1項 本連盟に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 総務部長 1名 副 若干名
(6) 会計部長 1名 副 若干名
(7) 審判部長 1名 副 若干名
(8) 会計監査 2名
(9) 理事 若干名
第2項 本連盟に役員として顧問を置くことができる。
第3項 役員の職務は次のとおりとする。
第8条 会長は本連盟を代表し会務を総括する。
第9条 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、その職を代行する。
第10条 理事長は本連盟を代表し会務を総括すると共に理事会の議長となる。
第11条 副理事長は理事長を補佐し理事長に事故あるときはその職務を代行する。
第12条 総務は本連盟の事務を処理すると共に理事会の書記となる。
第13条 会計は本連盟の会計事務を処理する。
第14条 審判は大会のルールの説明と異議の申し立ての処理にあたる、ルールの改正に留意し常に最新のルールで大会運営を行う、但し審判部の判断で審判長が承認した場合はローカルルールの適応が出来ることとする。
第15条 理事は理事会を組織し会務を審議処置する。
第16条 会計監査は本連盟の会計を監査する。
第17条 役員は理事会において選出する。
第18条 役員の任期は2ヶ年とする但し再任は妨げない。
第19条 補欠役員の任期は前任者の残任期間とし増員による役員の任期は他役員の残任期間とする。
第 5 章 会 議
第20条 理事会は必要に応じ理事長が招集し、議長は理事長があたる。但し理事の3分の1以上の請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
第21条 理事会は理事の2分の1以上出席しなければ開会する事が出来ない。
第22条 理事会の議事は出席理事の過半数の決議で決め可否同数のときは議長が決する。
第23条 理事の代理は委任によって認める。
第 6 章 会 計
第24条 本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。
(1) 参加費
(2) その他 (登録費)
第25条 本連盟の参加費は次の通りとする。
市長杯 団体戦 2,800円 連盟杯 団体戦 3,400円
市長杯 ダブルス戦 1,200円 連盟杯 ダブルス戦 1,600円
市長杯 個人戦 600円 連盟杯 個人戦 800円
第26条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 7 章 規 約
第27条 本連盟の規約は理事会の3分の2以上の同意を得て変更することが出来る。
付則
昭和58年4月1日 一部改正
昭和63年4月1日 一部改正
平成6年4月1日 一部改正
平成20年4月12日 一部改正
平成22年4月10日 一部改正
平成25年6月2日 一部改正
平成30年4月15日 一部改正
令和6年4月14日 一部改正